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4.空き家を売却した場合の譲渡所得税には、減額措置があります!

土地であれ、建物であれ、不動産を売却して利益(もうけ)が出た場合には、所得税がかかります。
不動産を売却していくらの利益が出たかは、次のように計算します。

利益 = 譲渡して得た金額 - 取得費用 - 譲渡費用

利益が出た場合、所得税の額は、その金額に税率をかけて求めます。税率は、所有期間により異なります。
短期(5年以下)であれば約40%、
長期(5年を超える)であれば約20%
相続の場合には、亡くなった方が不動産を取得した時期が、相続人にも引き継がれます。

もし利益が出なかった場合には、税金はかかりません。

空き家を売買して利益が出た場合も、同じように税金がかかります。
ただし、空き家の場合、所得税を軽減できる特例がいろいろあり、
空き家を除去した後、更地を売却した場合にも、同じ特例が使えます。

例1)一人住まいだった親が亡くなり、空き家となった実家を相続したけれども、自分では使う当てもない。→売却して利益が出た場合、そこから3,000万円を控除できます

つまり、利益が3000万円以下の場合には、まったく所得税がかからないというわけです。
ただし、この特例を利用するには、次のような要件を満たしていなければいけません。

  1. 平成28年4月1日から平成31年12月31日までの期間内に売却すること。
  2. 相続人が、相続開始後3年目の年末までに売却すること。
  3. 住居が、昭和56年5月31日以前に建築されたもの(旧耐震)であること。
  4. 土地と住居を売る場合には、住居を新耐震基準に適合するようにリフォームすること。
    あるいは、建物を除去して、土地だけを売却すること。
  5. 相続開始の直前において、被相続人が住んでいたこと。
  6. 同居人がいなかったこと。
  7. 相続後から売却の時までに、居住や貸付けの目的に用いられたことが無かったこと。

この特例は、親が入居していた介護施設で亡くなった場合や、もう一人の親が施設に入居しており、まだご健在の場合など、
空き家相続の実情に合わせて、基準がだんだん緩和され、より使いやすいようになってきています。
最新の見直しについては、
ぜひ当社の「相続相談士」にお問い合わせください。

例2)新居を建てて引越ししたために、それまでの自宅が空き家になってしまった。→空き家となった自宅を売却して利益が出た場合には、「マイホームを売った時の3,000万円特別控除の特例」が利用できます。  「マイホームを売った時の3,000万円特別控除の特例」

ただし、この特例を利用するには、次のような要件を満たしていなければいけません。

  1. 自分が売却時まで住んでいた自宅を売却していること。
  2. 過去に住んでいた空き家を売った場合には、転居してから3年目の12月31日までに売却していること。
  3. 建物を取り壊して、土地だけを売る場合には、取り壊してから1年以内に売買契約を結んでいること。
  4. 別荘などのセカンドハウスではないこと。

この「マイホームを売った時の3,000万円特別控除の特例」の控除は、所有期間が10年を超える場合には
「軽減税率の特例」(10%)と併用もできます。
逆に、「住宅ローン控除」とは、併用ができません。

●マイホーム空き家を売却した場合
 その他にも、「自己居住用財産の買換え」に係わるさまざまな特例措置があります。

●マイホーム空き家を処分するとき
 どの特例が使えるのか、どの特例を使えば得なのか、比較・検討する必要があります。

重要なのは、売却するタイミング、また建物を解体するタイミングを間違えないことです。
相続空き家にせよ、マイホーム空き家にせよ、譲渡所得税を減額するいろいろな特例については、

ぜひ、当社の「空き家相談士」にお問い合わせください。

空き家の総合診断には、当社の「空き家インスペクション」をご利用ください。