土地であれ、建物であれ、不動産を売却して利益(もうけ)が出た場合には、所得税がかかります。
不動産を売却していくらの利益が出たかは、次のように計算します。
利益が出た場合、所得税の額は、その金額に税率をかけて求めます。税率は、所有期間により異なります。
短期(5年以下)であれば約40%、
長期(5年を超える)であれば約20%
相続の場合には、亡くなった方が不動産を取得した時期が、相続人にも引き継がれます。
もし利益が出なかった場合には、税金はかかりません。
空き家を売買して利益が出た場合も、同じように税金がかかります。
ただし、空き家の場合、所得税を軽減できる特例がいろいろあり、
空き家を除去した後、更地を売却した場合にも、同じ特例が使えます。
つまり、利益が3000万円以下の場合には、まったく所得税がかからないというわけです。
ただし、この特例を利用するには、次のような要件を満たしていなければいけません。
この特例は、親が入居していた介護施設で亡くなった場合や、もう一人の親が施設に入居しており、まだご健在の場合など、
空き家相続の実情に合わせて、基準がだんだん緩和され、より使いやすいようになってきています。
最新の見直しについては、
ぜひ当社の「相続相談士」にお問い合わせください。
ただし、この特例を利用するには、次のような要件を満たしていなければいけません。
この「マイホームを売った時の3,000万円特別控除の特例」の控除は、所有期間が10年を超える場合には
「軽減税率の特例」(10%)と併用もできます。
逆に、「住宅ローン控除」とは、併用ができません。
●マイホーム空き家を売却した場合
その他にも、「自己居住用財産の買換え」に係わるさまざまな特例措置があります。
●マイホーム空き家を処分するとき
どの特例が使えるのか、どの特例を使えば得なのか、比較・検討する必要があります。
重要なのは、売却するタイミング、また建物を解体するタイミングを間違えないことです。
相続空き家にせよ、マイホーム空き家にせよ、譲渡所得税を減額するいろいろな特例については、
ぜひ、当社の「空き家相談士」にお問い合わせください。