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住宅診断(ホームインスペクション)について

2014年11月29日現在

1.診断調査について

・当社の住宅診断(ホームインスペクション)基本コースでは、中古住宅の買主さまや売主さまなど、ご利用者さま(依頼主さま)が購入や売却の段階でご利用しやすいように、「一次診断」のための内容に調査を限定しております。一般的な劣化状態や不具合を把握する簡易調査にとどめ、調査時間を3、4時間程度に短縮することによって、安価でもご満足のいただけるサービスを提供できるようにしています。

・本診断では、歩行および通常の手段により安全に移動できる位置において、住宅のおのおのの部位について、目視や触診など、非破壊的な方法による調査を行います。調査項目によっては、標準的な調査機器を使用して、計測します。高所の確認は、1.2mの脚立を使用して確認できる範囲です。

・本診断の結果によっては、専門的な調査機器を用いたり、一部破壊を伴ったりする、より詳細な調査(二次、三次診断)をお勧めする場合があります。ただし、そうした専門的な調査は、現在、当社では行っておりません。

・本診断では、調査当日に目視で確認できた部分が調査の範囲となります。壁の中や家具の裏など、目視できない部分は確認できません。調査時に電気・ガス・水道が不通の場合は、それらに関する設備の動作不良や配管からの漏水の有無などの確認ができません。床下・小屋裏に点検口がない場合は、それらの部分の確認ができません。また、原則として、キズや汚れは、劣化や不具合の指摘対象としておりません。

・本診断は、建築物の瑕疵(かし)保証行為、保険商品またそれに類するものではありません。当社は、いかなる場合も本調査対象不動産の売買にかかわる担保責任を負いません。

・本診断では、以下のことを行いません

  • ・改正宅建業法によるあっせんを受けた既存住宅状況調査、及び同調査報告書の発行
  • ・安心R住宅の基準適合調査、及び同調査報告書の発行
  • ・瑕疵(かし)の有無の判定/瑕疵(かし)の無いことの保証
  • ・建築基準法など、各種法令への適合性の判定
  • ・各種建築図面や施工図面との整合性の確認
  • ・構造計算適合性の判定
  • ・耐震診断/耐震基準適合証明書の発行(住宅ローン控除用など)
  • ・フラット35(中古住宅タイプ)適合証明審査/証明書の発行
  • ・「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づく、既存住宅の「性能評価」及び「現況検査」
  • ・瑕疵(かし)担保履行法の保険用の検査(宅建業者用)、既存住宅瑕疵(かし)保険用の検査(個人間売買用)
  • ・長期優良住宅の技術的審査、長期優良住宅化リフォーム推進事業の技術的審査
  • ・住宅省エネラベル適合性評価、省エネ法に基づく建築物調査
  • ・その他、高度に専門的な調査:シロアリ等の害虫調査、地盤調査、雨漏り原因診断、破壊検査、地質調査、専門機器による非破壊検査、有害物質調査(アスベスト、ホルムアルデヒド等)
  • など。

・なお、当社の公認ホームインスペクターは、ホームインスペクター賠償責任保険(請負業者賠償責任保険)に団体加入し、業務遂行中の対人・対物事故に備えています。

2.診断報告書について

① 診断報告の有効性について
当社の住宅診断(ホームインスペクション)の報告書は、調査当日の現況について報告するものです。その後も継続して、その状況が変化なく、報告内容が有効であり続けることを保証するものではありません。
② 正確性について
本診断では、短い時間の内に住宅内外の数多くの部位を調査します。最善の努力は尽くしますし、必要な場合には、診断の客観的な根拠として計測数値も提供いたします。しかし、事象の見落とし・指摘の漏れ・見立ての誤りが無いことなど、診断報告書の内容の全てが必ず正確であることは保証いたしません。
③ 網羅性について
調査では目視確認できない部分があり、また調査当日の状況によって確認できない部分が生じることもあります。そのため、診断報告書は建物のすべての部分を網羅できません。また、二次診断等、より詳細な調査の結果に基づき、診断報告書の内容に変更が必要となる場合もあります。
④ 免責について
本診断は、購入判断や、建物の維持管理・修繕・改修などの参考にしていただくための調査です。補修を要する程度の劣化、不具合等が認められたかどうかを報告しますが、本診断の報告者(調査者)の役割は、あくまで助言することに過ぎません。購入などのご判断は、本診断報告書をご利用される方ご自身の責任で行っていただくことになります。報告者および当社は、診断報告書の内容に起因するあらゆる損失・要求・損害・責務に対して免責されます。
⑤ 賠償責任について
報告者が指摘しなかった不具合など、報告の瑕疵(かし)によりにより万が一ご利用者さまが損害を被ることがあっても、当社は損害賠償の責めを負いません。ただし、当社に故意または重過失がある場合には、当社が対象住宅の診断調査の対価として受領した報酬額(診断料金)を上限として、損害の賠償に応じます。
⑥ 秘密保持について
本診断のご利用者さまが、当社の事前の同意・承諾無しに、診断の結果や報告書の内容を、対象調査以外の目的で使用したり、第三者に開示・漏洩したりすることはできません。また、当社の技術上及び営業上の秘密についても、秘密保持のために適切な措置を講じるものとします。

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