2019.02.14
東京で行われた、『不動産業者が知っておくべき債権法改正』の勉強会に出席してきました。
ここでの債権法とは、民法のことです。
特に大切なことは、今後は、契約書に書かれた内容がたいへん重要になっていくということです。契約書で合意したことに照らし合わせて、債務の履行あるいは不履行が判断されることになります。不履行とされた場合には、損害賠償などのペナルティーが課されることになるわけです。
となると、どんな特約条項を設けるのかが決定的となり、あくまて汎用的な内容のひな形に頼ってはいられません。これからの不動産業者は、作成する契約書で勝負することになります。
当社では、民法(債権法)の改正に向けて、他社よりもはやく、契約書の書き方の見直しを始めています。
民法の改正前も、改正後も、不動産売買は、ぜひ当社にご依頼ください。