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お知らせ

5月27日 (一社)不動産仲裁機構の調停人となりました。

2019.05.27

 (一般社団法人)不動産仲裁機構に、不動産取引にかかる紛争の調停人として登録いたしました。

 (一般社団法人)不動産仲裁機構は、『ADR法(裁判外紛争解決手続利用の促進に関する法律)』(平成16年制定)に基づき、弁護士でなくても、業として紛争解決を行うことを国によって許可された事業者です(法務大臣認証ADR機関)。

 

        https://jha-adr.org/

 

 わたくしは、宅地建物取引士および公認ホームインスペクターとして、不動産と中古建物について専門的知識を有すると認められ、不動産取引にかかる紛争の調停人としての登録を認められました。

 もちろん、あらたに調停に関する専門的な教育もみっちり受け、認定試験にもきちんと合格しております。

 

 不動産取引にかかる紛争は、一般の当時者の方ではなかなか解決できません。

 また、弁護士に依頼するにも、大きなお金がかかってしまうものです。

 

 そんな場合には、ぜひ調停の利用をご検討ください。

 調停は、裁判に比べて、安く、早く、非公開というようなメリットがたくさんあります。

 裁判のように勝負をはっきり付けるのではなく、不動産の専門家として、当事者双方が納得のいく解決策を見つけます。

 

調停手続きご利用の手引き(裏) (2)調停手続きご利用の手引き(裏) (1)

 

 《PDF版パンフレット》 調停手続きご利用の手引き