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お知らせ

8月7日 『借地・底地アドバイザー』養成講座の最終講義(第6回目)に参加してきました。

2019.08.07

 東京で行われた、借地・底地アドバイザー養成講座の第6回、『定期借地権と定期借家権の具体的活用に関する法務実務』を受講してまいりました。

 

 従来の普通借地契約には、「正当事由」と「法定更新」の2つの制度がありました。

 そのために、貸主にとっては「貸した土地が半永久的に返ってこない」、「立退き料が高額になる」、借主にとっては「高額の権利金を支払わなければならない」という、深刻な問題を抱えることとなりました。

 貸主にとっても、また借主にとってもそれぞれデメリットが大きかったことから、平成に入ると借地の新規供給は止まってしまいました。

 

 そこで、国は、平成4年に、新しい借地の契約の形として、『定期借地権』が作り出しました。

 その『定期借地権』には、次の3つの特徴が有ります。

   1)契約期間が満了すると、必ず土地が返ってくる。

   2)立退き料が不要。

   3)権利金が低額(もしくは不要)。

 すなわち、『定期借地権』とは、立退き料をゼロとし、権利金をゼロないし低額化させることで、貸主にとっても、借主にとっても、経済的採算性、事業性を高めることのできる借地権なのです。

 

 『定期借地権』による賃貸借契約は、現在ひろく普及しています。住宅としての活用ばかりでなく、ロードサイド型の店舗や介護・老人向けの公益施設のための活用、また中心市街地の活性化事業などに、幅広く利用されています。

 

 平成12年に作られた『定期借家権』にも、同じようなメリットがあり、こちらもひろく普及しています。

 

 弊社も、『定期借地権』で土地を貸し出しており、取り扱っている賃貸物件の中にも『定期借家権』の賃貸マンションなどがあります。

 

 ただ、『定期借地』や『定期借家』の契約には、気を付けなければならいことがいくつもあります。

 失敗すると、通常の普通借地権・借家権とみなされてしまい、定期契約としてのメリットを受けられない場合も出てきます。

 ぜひ弊社の専門家、『借地・底地アドバイザー』にお問い合わせください。

 

 

 3ヶ月にわたって続いた『借地・底地アドバイザー』養成講座も、本日で終了しました。

 借地については、これまでに、借地を相続して、苦しむ方をたくさん見てまいりました。

 今回借地・底地の問題について、包括的かつ専門的に、より深く学ぶ機会を得ることができました。

 今後は、借地・貸地の専門家として、今まで以上に親身になって、借地や貸地にかかる相談を受けていきたいと考えております。

 借地や貸地ついてなにかお困りのことがございましたら、お気軽に、弊社の『借地・底地アドバイザー』にご相談ください。