2019.03.23
東京で行われた、不動産業者向けの相続税と資産税に関する勉強会に出席してきました。
不動産の相続においては、遺産分割を上手に行うことで、争いを防ぐことが重要だということを確認してきました。それには、生前にお父さん/お母さんとお子さん達の間で話し合って、だれもが納得のいく分割策を講じなければならないということも。
ただし、そういった策を講じることのできる大前提は、被相続人さんが認知症ではないということです。一度認知症になってしまうと、売買契約を含めた取決ついて、不満を持った相続人の方から「無効」だとの主張がされてしまうことがあります。
厚生労働省の発表では、2025年には、65才以上の方の内、5人に一人が認知症になるということです。
また、三菱UFJ信託銀行によれば、認知症患者は、85才以上の方では2人に1人になるということです。
https://www.tr.mufg.jp/shisan/mamori/dementia/02.html
認知症になってしまうと、不動産を自由に動かすことができず、生前の分割対策もスムーズに行うことができません。
家族がながく円満に暮らせるように、相続について、早め早めの対策をお勧めします。
お子さん達の争いを避けるために有効な手段には、遺産の分割方法について、親御さんが遺言を残すということがあります。これについては、今回の相続法の改正により、自筆証書遺言がたいへん使いやすくされています(平成31年1月13日より)。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html
弊社は、納税対策や節税対策よりも、まず争いにならないような分割の仕方を一番に考えます。不動産の相続については、相続の専門家のいる弊社にぜひお問い合わせ下さい。