2019.06.06
東京で行われた、借地・底地アドバイザー養成講座の第2回、『借地権課税の実務』を受講してまいりました。
貸地・借地にかんする実務で一番悩ましいのは、貸していた土地を無償で返してもらった場合に課税されるのか、されないのかということです。
建物のを建てる目的で土地をお貸ししていた場合、契約書の有る無しにかかわらず、借地人さんの『借地権』というものが、自動的に生じてしまいます。
借地人さんの権利は、長野でも、土地の評価額の約4割~6割となり、場合によっては、借地人さんが地主さまの所有権よりも大きな権利を持っていることになります。
借地契約の終了時に、その大きな権利を無償で返してもらうとなると、返してもらった権利の評価額分の贈与が発生したとみなされて、税務署から贈与税の納付を求められる場合があります。
長野市でも、貸地・借地は多く、借りた土地の上に自宅を建てて住んでらっしゃる方も少なくなく、なにかのトラブルとなりがちです。
そうした貸地・借地の問題は、幅広い知識と経験を持った『借地・底地アドバイザー」にご相談ください。