2019.06.15
弊社専務の宮澤は、(一社)不動産仲裁機構ADRセンターの調停人です。
(一社)不動産仲裁機構は、法務大臣より「裁判外紛争解決機関」としての認証を受け、不動産取引にかかる争いの解決に向けた活動を行っています。
同機構の調停人は、専門知識を認められ、次の分野における紛争の調停を行うことができます。
<取扱い紛争範囲>
1.不動産の取引に関する紛争
2.不動産の管理に関する紛争
3.不動産の施工に関する紛争
4.不動産の相続その他の承継に関する紛争
不動産取引にかかる紛争では、裁判に進む前に、まずは調停での解決を求めましょう。
調停による解決は、裁判のように勝ち負けを付け、判決で執行を強制することを目指しません。
それとは対照的に、当事者ご本人が相互に歩み寄って、どちらにも納得のいく形で問題を解決していただくことを目標といたします。
不動産取引にかかる争いごと、もめ事は、ぜひ(一社)不動産仲介機構の調停人にご相談ください。
この度、同機構のHPより調停人としての身分を照会できるようになりました。
調停人照会には、HPの専用ページ(https://jha-adr.org/reference/)にて、以下のようにご入力ください。
調停人登録番号: 1905171017
姓: 宮澤
名: 栄司
パンフレット『調停手続きご利用の手引き~ADR(裁判によらない紛争解決)のご案内』もご参照ください。
(PDF版)調停手続きご利用の手引き