2019.07.10
東京で行われた、借地・底地アドバイザー養成講座の第4回、『借地・底地の法務実務』を受講してまいりました。
今日は、不動産を専門にされている弁護士の江口正夫先生のご講演でした。
江口先生の不動産取引に関する著作を何冊も読ませていただいており、また幾度も講演をお聴きしたことがあるのですが、今日の借地の法律にかかる実務についてのお話も、たいへんに有益でした。
借地や底地の実務にかかる宅建業者にとっては、次のお話しは大変スッキリとしました。
借地が、立退き料などの支払いも無く、無償で返ってきたときには、借地人から地主に対し対して、更地価格に借地権割合をかけて求めた評価額が、無償で贈与されたことになってしまいます。
借地権割合は、接する道路によって定められていますが、長野市では50~60%の場合がほとんどです。借地権割合60%の地域であれば、もし更地価格1500万円の貸地が借地人から無償で返ってきたときには、900万円(1500万円×60%)の贈与があったことになります。900万円の贈与に対する贈与税は、310万円です。課税を受ければ、310万円を納税しなければいけません。
しかし、借地に関する経験の豊富な江口先生であっても、実際に課税されたケースを知らないとのことでした。
ただし、やはり借地の無償返還を受けた場合には、納税の有無について、税理士さんに確認してくださいとのことです。
税理士さんにも得意、不得意はあるので、資産税を専門にしている税理士さんに相談してくださいとのお話しでした。
借地・貸地ついては、ぜひ弊社にお気軽にご相談ください。