2019.02.08
東京で行われた、平成31年度の相続法改正の勉強会に出席してきました。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html
不動産の関係で重要なのは、配偶者の居住権が保護されるようになったことです。
故人が再婚した後妻と自宅に住んでいたところ、相続により前妻との間の子供が自宅を所有することになった場合であっても、後妻が自宅に住み続けることが保護されるようになりました。
再婚が当たり前のこととなり、家族のあり方は多様化しています。故人の配偶者の住むところが守られるようになったことは、大きな安心となりますね。