2019.05.27
(一般社団法人)不動産仲裁機構に、不動産取引にかかる紛争の調停人として登録いたしました。
(一般社団法人)不動産仲裁機構は、『ADR法(裁判外紛争解決手続利用の促進に関する法律)』(平成16年制定)に基づき、弁護士でなくても、業として紛争解決を行うことを国によって許可された事業者です(法務大臣認証ADR機関)。
わたくしは、宅地建物取引士および公認ホームインスペクターとして、不動産と中古建物について専門的知識を有すると認められ、不動産取引にかかる紛争の調停人としての登録を認められました。
もちろん、あらたに調停に関する専門的な教育もみっちり受け、認定試験にもきちんと合格しております。
不動産取引にかかる紛争は、一般の当時者の方ではなかなか解決できません。
また、弁護士に依頼するにも、大きなお金がかかってしまうものです。
そんな場合には、ぜひ調停の利用をご検討ください。
調停は、裁判に比べて、安く、早く、非公開というようなメリットがたくさんあります。
裁判のように勝負をはっきり付けるのではなく、不動産の専門家として、当事者双方が納得のいく解決策を見つけます。
《PDF版パンフレット》 調停手続きご利用の手引き