2019.06.26
東京で行われた、借地・底地アドバイザー養成講座の第3回、『借地・底地の評価実務』を受講してまいりました。
市街地では、地域毎に、「借地権」、つまり「土地を借りて建物を建てて所有している人の権利」が、「完全なる所有権」に対してどのくらいの割合であるのかを決めるための目安が、国によって示されています。
それを、「借地権割合」といいます。
長野市の市街地でも、戦後まもなくの時代から続く「借地」「貸地」がまだまだたくさん残っています。
市内の住宅地の多くでは、土地を所有している地主さまの権利(底地権)と土地を借りている借主さまの権利(借地権)の割合が、「50%:50%」とされています。ただ、商業地では、「40%:60%」とされている場合もあります
両方を合わせてはじめて100%の「完全なる所有権」となるわけですが、地主さんの権利が40~50%しかないことには、驚かされます。
さらに、実際に、地主さまが「底地権」を、あるいは借主さまが「借地権」を売却しようと思っても、その目安にそった額になることはまずありません。
そこに、借地、あるいは貸地を巡る難しさがあるわけです。
「借地」「底地」は、一般の方には、解決の難しい問題です。
ぜひ、専門家にお任せください。
弊社は、長年「借地」「底地」の問題に携わってまいりました。
お気軽にご相談ください。